マナーからルールへ

  • 2020/04/02 更新

マナーからルールへ

ご存じない方も多いと思いますが、2018年7月に健康増進法の一部改正が行われ、望まない受動喫煙を防止するための取り組みが、2020年4月1日より全面施行されました。
これにより、マナーからルールへと変わりました。

主な内容は、
・多くの施設において屋内が原則禁煙に
・20歳未満の方は 喫煙エリアへ立入禁止に
・屋内での喫煙には 喫煙室の設置が必要に
・喫煙室には 標識掲示が義務付けに

※喫煙を主目的とする以下の施設では、施設内で喫煙が可能。
・喫煙を主目的とするバー、スナック等
・店内で喫煙可能なたばこ販売店
・公衆喫煙所
ただし、喫煙可能部分には、 ①喫煙可能な場所である旨の標識の掲示が義務付けとなります。 ②来店客・従業員ともに20歳未満は立ち入れません。

フットサル場をはじめとする、スポーツ施設でも様々な取り組みが行われることと思います。
喫煙者に対しては、住みづらい環境になっていきますが、人体への害が自分だけならまだしも、受動喫煙という形で周りにいる非喫煙者にも害があるという点で、ルールを理解して厳守する必要がありますね。

弊社で運営する、フットサル場においても4月1日から分煙を開始いたしました。
スポーツで心身ともの健康を提供する側として、よりよい環境の整備に努めていきたいと思います。

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